金ケ崎町議会 2020-12-09 12月09日-04号
次に、公費負担になった場合の係る経費につきましてですが、選挙運動用の収支報告書への記載についてでございます。こちらにつきましては、議員先ほどお話しのとおり、選挙運動用自動車につきましては、今まで従来どおり記載の必要はありませんですので、同様の扱いというふうになってございます。
次に、公費負担になった場合の係る経費につきましてですが、選挙運動用の収支報告書への記載についてでございます。こちらにつきましては、議員先ほどお話しのとおり、選挙運動用自動車につきましては、今まで従来どおり記載の必要はありませんですので、同様の扱いというふうになってございます。
「桜を見る会」前夜に例年開かれる安倍首相後援会の懇親会を巡っても首相の政治団体の政治資金収支報告書に記載がなく、政治資金規正法違反にならないのかとの疑念がある。 また今年4月の「見る会」の招待者名簿を、野党から資料請求があった日に廃棄し、電子データーも削除したという説明にも「都合の悪い文書はなかったことにするのか」と国民の疑念が深まっている。
年度末におきまして指定管理料の収支報告をいただくことになりますので、その内容によっては減額になる可能性はありますけれども、現時点といたしましては年度協定額でもって実施していただいておりましたので、その中で実施してもらうことで考えてございます。 レストラン営業の部分につきましては、指定管理料には含んでおりませんでしたので、申し添えさせていただきます。 ○議長(前田隆雄君) 11番。
収支報告というのは、前のですけれども、それが本当に正しいか、監査も入っておりますけれども、町長にお尋ねしたいのは、そこまでチェックするお考え、それを町長として命を出せるかどうか伺います。それをチェックするための433条のことです。 ○副議長(加藤眞純君) 町長。 ◎町長(猿子恵久君) まさしく私も4カ月のうち、またその前にもこれに関しては一人の町民として相当興味を持っておりました。
このスノーパークでの除雪費用、この間は1,050万円ですか、その部分の予算はどういった形で収支報告書の中に書かれるのかを教えていただきたいと思います。 ○議長(前田隆雄君) 観光商工課長。 ◎観光商工課長(小志戸前浩政君) お答えをいたします。 実行委員会の収支報告書の中には、雫石町が負担した除雪費用といった部分については、実行委員会予算というところでは見ていない部分でございます。
政務活動費の使途の透明性の向上が求められている状況を受け、本町議会では、今年度分の収支報告書から領収書についてもホームページで公表することにいたしました。このことにより、誰でもホームページから収支報告書及び領収書をダウンロードし、印刷することが可能となります。
本案は、政務活動費収支報告書、領収書等のホームページ公開に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 別紙をごらん願います。 第12条第2項で収支報告書の閲覧を請求できるのは、市内に住所を有する者、市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人と規定しておりますが、これを「何人も、」と改正するものであります。 附則をごらん願います。 施行の期日は、公布の日から施行するものであります。
私ども議会改革推進会議では、政務活動費の透明性を高めるため、昨年の3月から収支報告の公開及び使途基準の検討に取り組んでまいりました。このうち、収支報告書は、従来どおり事務局での閲覧のほか、平成27年度分の全議員の収支一覧について、昨年8月15日発行の市議会だより第46号に掲載するとともに、市のホームページ上で公開を行っております。
毎年度協定という形で、当然所管課のほうで収支報告等々いただいていると思います。その中で当然チェックしながら、経営状況がどうなっているのかといった部分等々も見えてくると思います。
(3)、支援員の活動として、①、顔合わせ会の企画や声かけ実施、②、共益費、管理人制度、集会所の利用方法、自治組織設立の必要性の説明、③、支援団体に県営住宅の入居者情報を提供するための個人情報利用の同意書の対応、④、コミュニティー形成支援員による管理人サポート(共益費徴収への同行、共益費収支報告のフォーマットの助言、収支報告の方法など)、⑤、コミュニティー形成支援員による社会福祉協議会、NPO等が実施
◆18番(照井明子君) 市は事業報告、また収支報告書を持っているわけですのでわかると思っておりますが、介護士の処遇改善、これは国のほうから来ているわけですが、きちんと処遇改善をされているか、その点についてどのように判断しておりますか。 ○議長(小原雅道君) 熊谷健康福祉部長。
説明がつくような収支報告にしていただきたいということでございます。商工会に委託して、そのまた委託すると、またまたということがないのかなとは思いますけれども、その辺のところも厳しくお願いしたいと思います。これ、税金ですので、その辺を確認をお願いしたいと思います。 まず、すみません、幾らの商品券だったかということだけはお聞きしておきたいと思います。 ○議長(武田平八君) 商工観光課長。
私は、どのように市が指導ができるのかということは別にいたしましても、どういう問題があるのかということについては、その事業所から提出される事業報告や収支報告書などですね、あるいは決算書その他によってそれらを分析できるのではないのか、その中からどのような問題があるのかということを知ることはできるのではないか、そこから先がどのようにできるかは別です。
最後に、指定管理ですけれども、500を超える業務委託、指定管理ありますが、例えば金額が大きいものに関しての収支報告書は大体全部その年度出ているとは思いますが、確認しておきます。例えば1,000万を超える指定管理のほうの収支決算書は年度には毎年出ているでしょうということを確認したいのですが。 ○議長(猿子恵久君) 総務課長。 ◎総務課長(米澤稔彦君) お答えをいたします。
さらには、適正な履行がされているかという状況もやはり町として確認していく必要があるだろうというふうに考えてございますので、これからは事業終了後におきまして、事業の収支報告なりをNPOさんから求めていきたいなというふうに考えてございます。 ○議長(猿子恵久君) 9番。
次に、第8条は、収支報告書の提出を定めておりますが、会派及び議員の収支報告書の提出手続等を改めようとするものであります。 次に、第9条は、政務活動費の返還を定めておりますが、返還の手続を改めようとするものであります。 次に、第10条は、収支報告書の保存及び閲覧を定めるものでありますが、閲覧請求できるものを第2項で規定しようとするものであります。
だから、普通ならば、これは法律を解釈すれば、歳入歳出外現金は、やはり別途に伝票を起こして収支報告書をつくらないといけないのを義援金一本にしたがために、地方自治法第235条の4の、いわゆる市の財産ではないものを財産にするというかなり強引なできる規定でやってしまった、それが今、尾を引いているんです。だから、こういう扱いの差別にも出てくるし、すっかり分けておけばよかったんです。
この収支報告書なんですが、予算に対して精算がどうなっているのかということを書いていただいているようなんですが、例えば事業費、真ん中のあたりにありますが、諸謝金というところで予算はゼロなんですが精算額が5,000円、増減のところが抜けております。もしかすると、これ計算間違っているのかなと思って計算してみますと、最後の計は合っておりました。
運用に当たりましても、運用に関する規定及び使途基準において細かく規定されておりますし、政務調査費の適正な取り扱いに資するため、収支報告書に領収書等の写しの添付を義務づけるものであります。さらには、使途の透明性を確保するために、だれでも収支報告書及び領収書等の写しを簡単な手続で閲覧できるよう規定されているものであります。
次に、政務調査費の適正な取り扱いに資するため、収支報告書に収支等の写しの添付を義務づけるものでございます。 さらに、政務調査費の使途の透明性を確保するために、だれでも収支報告書及び領収書等の写しを簡単な手続で閲覧できるよう規定するものでございます。 なお、あわせて条文の所要の整備をいたしております。 施行日は、本年4月1日でございます。 ○議長(武田平八君) お諮りいたします。